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「税理士試験の試験日はどうして平日なの?」
「税理士試験の合格率は毎年一定のなのはなぜ?」
「公認会計士試験に合格したら税理士資格も取得できる制度はおかしいのでは?」
とお悩みではないでしょうか?
実は、公認会計士の監査の仕事は、税務相談や税務申告とは全く異なりますので、公認会計士が税理士登録するときには、税務を一から勉強するケースが多いです。
この記事では以下の悩みを解決します。
- 税理士試験の実施はどうして平日なの?
- 税理士試験の合格率が毎年変わらないのはなぜ?
- 公認会計士試験に合格した後に税理士になった人は税務相談や税務申告はしっかりできるの?
私は、税理士の勉強を開始してから4年で税理士になることができました。
しかし、その受験期間の中で同じ科目を2年間連続で受験したにもかかわらず、不合格になる等の失敗をしています。その後、税理士試験に対する考え方を改めた結果、合格することができました。
上記のお悩みを解決するため、この記事は以下3点について説明します。
- 税理士試験が平日に実施される理由を検討しました。
- 税理士試験の合格率が毎年変わらない理由を解説します。
- 公認会計士試験と税理士試験の違いについて解説します。
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税理士試験制度のおかしいところをお伝えします
税理士試験を平日に実施するのはおかしい
税理士試験はなぜ平日に実施するのでしょうか。
宅建やその他の資格の試験は、休日に実施するケースが多いです。
実は、税理士試験の監督は、公務員の方がメインで行っているんです。
もし、公務員の方が休日出勤した場合には、割増手当(休日勤務手当)を支払わなければなりません。
税理士試験は3日間連続で実施されるので、土、日、月曜日を試験日にしたときに、公務員の方に2日分の休日勤務手当を支給しなければなりません。
あくまで私の予想ですが、税理士試験が平日実施されるのは、余計な出費を削減するという目的があるかもしれません。
税理士試験の合格発表はなぜ遅い?合格発表までの過ごし方を3つ紹介します。
弁護士は合格率を上げて増員中ですが、税理士の合格率はそれほど変わっていないのはおかしい
税理士の合格率はほとんど変わっていないです。
しかし、税理士の合格率を上げる必要はないと思うのです。
なぜなら、税理士に登録するためには、官報合格(5科目合格)以外にも次の方法があります。
私の前職の税理士法人では、官報合格と法科大学院卒とでは、法科大学院卒の税理士が多かったです。
税理士を目指す年齢はいくつが限界?40代税理士の私が解説します
- 法科大学院で修士論文を執筆し税法科目を一部免除
- 公認会計士に合格
- 弁護士に合格
- 国税専門官が一定の年数を国税に関する税務事務に携わることによる科目免除
https://www.nichizeiren.or.jp/prospects/work/
公認会計士試験に合格すれば税理士になれるのはおかしい
公認会計士試験に合格したら税理士にもなれるが、税理士に合格しても公認会計士にはなれない
公認会計士資格に合格したら税理士資格も取得することができます。
しかし、公認会計士が税務を行うことができるのでしょうか。
次のいずれか一つに該当する者が、税理士となる資格があります。ただし、(1)又は(2)に該当する者については、租税又は会計に関する事務に従事した期間(いわゆる実務経験)が通算して2年以上あることが必要です。
税理士試験に合格した者であること
税理士試験を免除された者であること
弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む。) のいずれかに該当しなければなりません。
公認会計士は、公認会計士法第16条第1項に規定する実務補習団体等が実施する研修のうち、財務省令で定める税法に関する研修を修了した公認会計士となります(平成29年4月1日施行)
日税連HPより抜粋
公認会計士の試験科目は次になります。
- 財務会計論
- 管理会計論
- 会社法
- 租税法
- 監査論
- 経営学、経済学、民法、統計学のうちから1科目
公認会計士試験の租税法というのは、法人税法および所得税法、消費税法に関する問題が大まかに出題されます。
公認会計士試験の租税法を勉強するだけで実務に通用するわけではないです。
公認会計士の実務は、上場企業の決算書を監査することですので、税務申告書を作成しないです。
したがって、公認会計士の方が税理士の仕事をするときには、最初から何でもできるわけではなく、税務を一から勉強していく必要があります。
公認会計士の資格を取得すれば税理士の資格を得ることができる制度は、少し無理があるのかもしれません。
税理士試験は受験科目を決めたらその科目を1年かけて勉強しますので、税理士試験に合格するために勉強した知識は、実務において、非常に役に立ちます。
科目名 | 合格勉強時間 | 出題内容 |
簿記論 | 450時間 | 計算100% |
財務諸表論 | 450時間 | 計算50%/理論50% |
所得税法 | 600時間 | 計算50%/理論50% |
法人税法 | 600時間 | 計算50%/理論50% |
相続税法 | 450時間 | 計算50%/理論50% |
消費税法 | 300時間 | 計算50%/理論50% |
酒税法 | 150時間 | 計算40%/理論60% |
国税徴収法 | 150時間 | 計算0%/理論100% |
住民税 | 200時間 | 計算50%/理論50% |
事業税 | 200時間 | 計算30%/理論70% |
固定資産税 | 250時間 | 計算50%/理論50% |
税理士試験に合格したら行政書士にもなれる
税理士資格を持っていれば、行政書士の資格を得ることができます。
行政書士の仕事内容は、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成、内容の相談やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業としてます。
https://www.gyosei.or.jp/information/service/
税理士の仕事の中に相続税申告書の代行業務があります。
相続申告業務をするときに、被相続人が遺言を作成していない場合には、遺産分割協議書を作成することになります。
相続税申告書には遺産分割協議書のコピーを添付しなければならないです。
税理士は、相続税の申告書を税務署に提出する場合には、遺産分割協議書を作成することができますが、相続税の申告書を作成する必要のない相続財産が基礎控除以下のお客様に関しては、遺産分割協議書を作成することができません。
これに対して、税理士が行政書士に登録すれば、遺産分割協議書を作成することができます。
※争続(相続が揉めていた)の場合には、弁護士に依頼することになります。
但し、行政書士の登録費用が15万円ほどかかります。
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おさらい
最後までお読みいただきありがとうございました。